《令和6年版》在職老齢年金を繰下げするとどうなる?

*本ページはプロモーションが含まれています

60歳以降、厚生年金に加入しながら(働きながら)受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。
年金額とお給料の額によっては、年金額は減額または全額支給停止になります。
「どうせもらえないならば・・」と年金の繰下げしたらどうなるのか?調べてみました。

目次

在職老齢年金とは

60歳以降、厚生年金に加入しながら(働きながら)受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。
年金額(基本月額)とお給料の額(総報酬月額相当額)の合計が48万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止されます。

支給停止額 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 48万円)× 1/2

  • 基本月額: 老齢厚生年金の年額を12で割った年金の月額のこと
  • 総報酬月額相当額: お給料月額(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額
  • 老齢基礎年金」は支給停止の対象外なので全額支給されます。
  • 70歳以降は厚生年金の被保険者とはならないため保険料は徴収されませんが、70歳以降も「在職老齢年金」の支給停止の対象になります。
  • 老齢厚生年金が全額支給停止にならなければ、加給年金は全額支給されます。

年金の繰下げをおさらい

年金を65歳で受け取らずに、66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。
1カ月繰下げるにつき0.7%増えた年金を一生受け取ることができます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
「65歳までの特別支給の老齢厚生年金」は繰下げできません。特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときは速やかに請求しましょう。

在職老齢年金を繰下げすると・・

「在職老齢年金で減額または支給停止されるなら、繰下げ受給で金額を増やそう」と考える人がいるかもしれません。
しかし、在職老齢年金を繰下げても支給停止部分は増額の対象外です。 在職老齢年金の支給部分について増額されます。

図:筆者作成

加給年金は増額されない

在職老齢年金の一部停止の場合、加給年金は全額支給されます。
しかし、在職老齢年金を繰下げした場合、加給年金は全額ストップします。
後からその期間分を受け取ることもできません。
繰下げした年金をもらい始めても、加給年金は増額されません。

加給年金は申請が必要

加給年金をもらうためには申請が必要です。
在職老齢年金で一部停止になる場合は、加給年金は全額支給されます。
全額停止になる場合でも、本来加算されるタイミングでもらい忘れを防ぐため、加給年金の手続きはしておくことをおすすめします。

老齢基礎年金だけ繰り下げる方法も

在職老齢年金を繰り下げても、支給停止部分は増額されません。
また在職老齢年金(老齢厚生年金)繰下げ待機中は加給年金は全額停止され、加給年金の増額もありません。

いっぽう、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外ですし、老齢基礎年金に加給年金は加算されません。
繰下げをするなら「老齢基礎年金だけ繰下げる」という方法もあります。

この記事を書いた人

FPあちこのアバター FPあちこ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

浜松市の独立系ファイナンシャルプランナー

保険や投資信託などの金融商品の販売はしないコンサル専業FPです。
住宅購入の際、長年税理士事務所に勤めていながら知識がないことにショックを受ける。
そんな時にFP資格に出会い、もっと知りたい!と思っているうちに独立系FPになっていました。
税理士事務所・行政書士事務所・保険代理店・金融機関での実務経験を活かした実践的コンサルをしています。

目次