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60歳以降はどうする?働きながら年金をもらう選択肢

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2022年4月に年金法が改正されました。
改正で影響のある方は下記の3つのいずれかを検討されている方です。

・年金の繰り上げ
・年金の繰り下げ
・働きながら年金を受給(在職老齢年金)

今回は「働きながら年金を受給(在職老齢年金)」について解説します。

目次

併給調整とは

年金制度では、1人の人が複数の年金を受けることは過剰給付になり公平性を失うとの観点から、「1人1年金」が原則になっています。
複数の年金が受けられる場合は、いずれか1つの年金を選択しなければならず、これを併給調整といいます。

以前は60歳が「定年」であり、「年金受給開始」の年齢でした。
現在は年金受給開始は原則65歳となり、60歳以降も働き続ける方が増えました。
社会の変化に合わせて法改正や企業の労働環境の変化がおこっている過渡期です。

ひとそれぞれの事情によりますが、60歳以降にもらえるお金があります。
・働き続ける場合のお給料
・特別支給の老齢厚生年金
・年収ダウンによる給付金
・失業保険  など

すべてのお金が満額もらえるわけではなくて、もらえる金額が多いと特別支給の老齢厚生年金が減額や停止されてしまいます。
これらをひっくるめて「併給調整」とも言われています。

特別支給の老齢厚生年金

年金の受給開始は原則65歳からですが、生年月日により65歳より前に特別支給の老齢厚生年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)を受給できる方がいます。

注意点

・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例相当部分)を繰り下げても増額されない
 ※繰下げの対象は65歳からの年金のみ

・5年時効アリ

・過去の全額を一括受け取りできる(時効注意)
 → 各年ごとに修正申告
 → 税・健康保険等に影響アリ

在職老齢年金

・60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金のこと。
・賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される【併給調整】
・月額の「賃金+年金額>47万円」の場合、47万円を超えた金額×1/2の年金額が支給停止
・老齢基礎年金は全額支給される

2022年4月の改正で60~65歳までの併給調整が緩和されました。
改正前「賃金+年金額>28万円」
改正後「賃金+年金額>47万円」

在職定時改定

65歳以上で働きながら年金を受給している方(在職中の老齢厚生年金受給者)の65歳以降に収めた厚生年金保険料が、毎年10月に年金に反映する仕組みです。

2022年4月の改正で老齢厚生年金額の改定が毎年行われるようになりました。
改正前「退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失してから改定」
改正前「毎年10月に改定」

高年齢雇用継続給付金との併給調整

高年齢雇用継続給付金は、雇用保険(ハローワーク)からの給付金です。

高年齢雇用継続給付金をもらう条件

・60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者
・継続雇用で60歳以降の賃金が以前の75%未満になる人
・雇用保険を5年以上払っていた期間がある人

高年齢雇用継続給付金の支給額

賃金低下率が61%より大きく75%未満の場合:
  60歳以降の毎月の賃金×一定の割合(15%〜0%)
賃金低下率が61%以下の場合:
  60歳以降の毎月の賃金×15%

限度額は毎年8月に改訂(記載は令和4年8月のもの)

支給限度額:364,595円
その月の賃金が支給限度額を超える場合は支給されない

最低限度額: 2,125円
高年齢雇用継続給付金の算定額が最低限度額を超えない場合は支給されない

高年齢雇用継続給付金・賃金・在職老齢年金のバランスで併給調整が行われ、老齢厚生年金の一部がカットされます。

老齢厚生年金との併給調整

賃金低下率が61%より大きく75%未満の場合:
  厚生年金額 0~6%の間で支給停止
賃金低下率が61%以下の場合:
  厚生年金額 6% 支給停止

※賃金と老齢厚生年金の併給調整は別途あり

賃金低下率が61%より大きく75%未満の場合:
  厚生年金額 0~6%の間で支給停止
賃金低下率が61%以下の場合:
  厚生年金額 6% 支給停止

※賃金と老齢厚生年金の併給調整は別途あり

高年齢再就職給付金との併給調整

高年齢再就職給付金は、雇用保険(ハローワーク)からの給付金です。

高年齢再就職給付金をもらう条件

・60歳以上で失業保険を一部受給中に再就職
・再就職した際の賃金が、退職前より75%未満
・失業保険の支給残日数が100日以上残っている
・再就職で1年以上雇用されることが確実
・雇用保険を5年以上払っていた

高年齢再就職給付金の支給期間

支給残日数 200日以上 2年 
支給残日数 100日以上200日未満 1年 

高年齢再就職給付金・賃金・在職老齢年金のバランスで併給調整が行われ、老齢厚生年金の一部がカットされます。

老齢厚生年金との併給調整

賃金低下率が61%より大きく75%未満の場合:
  厚生年金額 0~6%の間で支給停止
賃金低下率が61%以下の場合:
  厚生年金額 6% 支給停止

※賃金と老齢厚生年金の併給調整は別途あり

賃金低下率が61%より大きく75%未満の場合:
  厚生年金額 0~6%の間で支給停止
賃金低下率が61%以下の場合:
  厚生年金額 6% 支給停止

※賃金と老齢厚生年金の併給調整は別途あり

失業保険との併給調整

失業保険をもらっている間、特別支給の老齢厚生年金はストップします

FP相談の現場から

2022年4月の改正で、60~65歳までの年金と賃金の併給調整が緩和されたことは大きいです。
改正前「賃金+年金額>28万円」
改正後「賃金+年金額>47万円」

60歳で定年になったとしても、時給制や嘱託で働き続ける方が増えております。
改正前は「併給調整されるなら働くのを減らそう」と考える方も多く、チャンスロスになっていました。
改正後は労働時間の調整をされる方も減り、雇用する側は労働力の喪失防止、雇用される側は手取り額のアップと改善されました。
しかし、ハローワークからの失業保険や給付金の併給調整もあり、どうしたらいいのか悩むところです。
iDeCoの加入年齢も65歳に拡大されましたので、制度を上手に使うと手取り額を最大化できる可能性があります。
ライフプランを立て、キャッシュフロー表作成、シミュレーションを行うのがベストです。
個別相談でも、このようなシミュレーション&リタイアメントプラン作成はご依頼の多い案件です。

キャッシュフロー表
キャッシュフローグラフ

この記事を書いた人

FPあちこのアバター FPあちこ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

浜松市の独立系ファイナンシャルプランナー

保険や投資信託などの金融商品の販売はしないコンサル専業FPです。
住宅購入の際、長年税理士事務所に勤めていながら知識がないことにショックを受ける。
そんな時にFP資格に出会い、もっと知りたい!と思っているうちに独立系FPになっていました。
税理士事務所・行政書士事務所・保険代理店・金融機関での実務経験を活かした実践的コンサルをしています。

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