付加年金は、毎月400円付加保険料を上乗せして納めることで、将来受け取る年金額を増やせる制度です。
「2年で元が取れる」シンプルに分かりやすい制度ですが、メリットデメリットがありますので、内容を確認してみます。
付加年金とは
付加年金とは、毎月の国民年金保険料に付加年金保険料400円を上乗せして払うと、将来的の年金に200円×払った月数分が加算されます。
加入できる期間は20歳〜60歳までの最大40年間で、付加年金が受給されるのは老齢基礎年金と同じタイミングの65歳になってからです。
老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
付加年金に加入できる人
付加年金に加入できる人は下記の人です
- 国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者とその家族、学生、無職の方など)
- 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)※
付加年金に加入できない人
付加年金に加入できない人は下記の人です。
- 会社員や公務員などの第2号被保険者(20〜60歳未満の自営業やフリーランス、学生など)
- 第2号被保険者に扶養される家族である第3号被保険者
- 国民年金保険料の免除・猶予を受けている人
- 国民年金基金の加入者(国民年金基金には、付加年金相当分がすでに含まれているため)
付加年金加入のメリット
- 1. 2年でもとが取れる
-
例えば20歳から60歳まで付加年金保険料を払った場合
支払った付加保険料総額は192,000円
400円×480カ月=192,00065歳から毎年受け取る年金上乗せ分 96,000円
200円×480カ月=96,0002年間受け取ればもとは取れてしまい、3年目からは丸々もうけになります。
- 2. 老齢基礎年金の繰り下げ受給をすると付加年金も同額で増額される
-
老齢基礎年金は最大75歳まで繰り下げることができ、1カ月繰り下げするにつき0.7%増額されます。
付加年金も同様に増額されます。 - 3. 付加年金として払い込んだ保険料は全額が所得控除の対象となる
-
付加保険料は「社会保険料控除」として、年末調整や確定申告の際に全額所得控除になります。
付加年金加入のデメリット
- 1.65歳前に亡くなっても納付した付加年金保険料は返金されない
- 2. 2年間受給しないと元がとれない
- 3. 老齢基礎年金の繰上げ受給をすると付加年金も同様に減額される
- 4. iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する場合、拠出上限額から付加保険料分が控除された金額が拠出上限額となる
-
(68,000円―400円)×12カ月=811,200円
→千円未満切り捨てため上限額は811,000円
申し込み手続き
申し込み手続きは、市区役所や町村役場の窓口で行います。
付加保険料は、申し込んだ月から納付します。
納付期限を経過した場合でも、期限から2年間はさかのぼって付加保険料を納めることが可能です。
付加保険料から国民年金基金への切り替え
国民年金基金は付加保険料の代行をしているため、基金に加入されると、国民年金の付加保険料を納める必要がなくなります。
付加保険料を辞退する手続きは必要ありません。