《令和6年版》年金受給者にも家族手当がある! 加給年金とは?

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加給年金とは

加給年金は、厚生年金の受給資格がある人に配偶者や子どもがいる場合、条件を満たせば年金に割り増ししてもらえる「家族手当」のようなものです。
加給年金をもらうためには、届出が必要です。

加給年金の対象者と条件

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳(または定額部分支給開始年齢に到達)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいる場合に加給年金の対象となります。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、「在職定時改定時」「退職改定時(または70歳到達時)」に、生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。

自営業者などの方も厚生年金の加入期間によっては対象となります。

生計維持の条件

ここでいう「生計を維持されている」とは、年金受給者が経済的に生活を支えている家族がいる状態をいいます。次の2つを満たしていることが必要です。

1. 生計を同じくしていること
  • 同居していること
  • 別居の場合は、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があること
2. 収入要件を満たしていること
  • 前年の収入が850万円未満であること
    または所得が655万5千円未満であること

加給年金の金額

対象者加給年金額年齢制限
配偶者228,700円65歳未満であること
1人目・2人目の子各 228,700円18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子各 76,200円18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
日本年金機構「加給年金と振替加算」より

配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて特別加算額があります。

配偶者加給年金の特別加算額(令和5年4月から)
 受給権者の生年月日特別加算額加給年金額の合計額
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日33,800円262,500円
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日67,500円296,200円
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日101,300円330,000円
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日135,000円363,700円
昭和18年4月2日以後168,800円397,500円

加給年金の対象でなくなったとき

配偶者や子が加給年金の条件を外れた場合に、加給年金がもらえなくなります。

子の場合
  • 子が対象の年齢制限を超えたとき
  • 子が死亡したとき
  • 子の生計を維持しなくなった時
  • 養子縁組をしていた子と離縁したとき
  • 子が養子縁組したとき、結婚したとき
  • 障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき
配偶者の場合
  • 配偶者の年齢が65歳に到達したとき
  • 配偶者と離婚したとき
  • 配偶者が死亡したとき
  • 配偶者の生計を維持しなくなったとき
  • 配偶者が障害年金を受けられる間
  • 配偶者が、被保険者期間が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき※

※令和4年4月以降、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取っていなくても、権利を有している場合に加給年金は支給停止となりました。

加給年金の対象者である配偶者が、自身の老齢基礎年金などを受給するようになった場合、加給年金を受けられなくなります。

加給年金の停止

加給年金の支給停止をするため「老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届」を最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出します。

加給年金の対象外

加給年金額の対象者である配偶者や子が以下の状況になった時は「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出します。

加給年金対象不該当
  • 亡くなったとき
  • 離婚したとき、婚姻の取消をしたとき
  • 年金を受けている方により生計が維持されなくなったとき
  • 養子縁組をしていた子と離縁したとき
  • 子が養子縁組したとき、結婚したとき
  • 障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき

支給停止や不該当の届出を行わないと、加給年金額の受け取り過ぎとなり、あとで全額返金することになるため早めに手続きをおこないましょう。

加給年金の申請手続き

加給年金を受給するには、最寄りの年金事務所または年金相談センターで申請手続きをおこないます。
窓口での相談等が必要ない場合は、申請書類は郵送の提出でもOKです。

加給年金申請の必要書類
1.年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)

受給開始年齢到達の3カ月前くらいに日本年金機構から郵送で送られてきます。

2. 受給権者の戸籍謄本または戸籍抄本(記載事項証明書)

年金受給権が生じる誕生日の前日以降、かつ提出日の6カ月以内に発行されたもの

3.世帯全員の住民票の写し
  • 住民票の筆頭者、世帯主や世帯員の続柄があるもの
  • 年金受給権が生じる誕生日の前日以降、かつ提出日の6カ月以内に発行されたもの
4.加給年金額の対象者(配偶者や子ども)の所得証明書、非課税証明書のうち、どちらか1つ
  • 別居している場合や仕送りなどで生活している場合は、理由などを記載した別の書類を提出しなくてはならないケースもあります。
  • 子どもが一級または二級の障害を持ち、年齢制限の引き上げを請求する場合は、年金事務所で医師による診断書を提示する必要もあります。

※年金請求書にマイナンバーを記入した場合には、住民票(3)や家族の所得を証明する書類(4)の添付が省略可能です。

※65歳より前から「特別支給の老齢厚生年金」をもらっていて、請求時にすでに加給年金に関しても記載していた場合には、65歳のときに届いた請求はがきの一定の項目だけを記載します。

年金の繰下げとの関係

繰下げ待機期間中は「加給年金」を受けられません。
また、加給年金は繰下げによる増額の対象となりません。 老齢厚生年金に加給年金が付く場合、加給年金は繰り下げた時点から増額されずに付きます。

もらい忘れていた場合

加給年金は手続きをしなければ受け取ることがはできません。
手続きを忘れても5年前までの分であれば遡って請求することができます。
5年を経過すると時効となり受け取ることができなくなるので、注意が必要です。

この記事を書いた人

FPあちこのアバター FPあちこ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

浜松市の独立系ファイナンシャルプランナー

保険や投資信託などの金融商品の販売はしないコンサル専業FPです。
住宅購入の際、長年税理士事務所に勤めていながら知識がないことにショックを受ける。
そんな時にFP資格に出会い、もっと知りたい!と思っているうちに独立系FPになっていました。
税理士事務所・行政書士事務所・保険代理店・金融機関での実務経験を活かした実践的コンサルをしています。

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