厚生年金の受給資格がある人に配偶者や子どもがいる場合、条件を満たせば年金に割り増しして「加給年金」がもらえます。年金受給者の“家族手当”のようなものです。
その加給年金は、配偶者が65歳になると条件から外れるため、それ以降はもらえなくなります。
今度は、配偶者自身が65歳から老齢基礎年金を受け取る際に、加算されるのが「振替加算」です。

振替加算の対象者
振替加算の対象となるには、通常、老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その配偶者が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月(20年)未満であること
- 共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること
生年月日 | 加入期間 | |
---|---|---|
1 | 昭和22年4月1日以前 | 180月(15年) |
2 | 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 | 192月(16年) |
3 | 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 | 204月(17年) |
4 | 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 | 216月(18年) |
5 | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 | 228月(19年) |
例外的に振替加算が適用される場合
通常は、加給年金を受け取った場合に配偶者に振替加算が支給されます。
しかし、年上の妻の場合、加給年金はもらえませんが、振替加算はもらうことができます。
年上の妻が既に老齢基礎年金をもらって、数年後に夫が65歳になり本来加給年金をもらえる条件がそろえば、妻に振替加算がつきます。

- 夫の厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月(20年)以上の老齢年金または障害年金(1,2級)・を受けられるようになったとき
- 夫が受けている年金が退職による年金額改定によって、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月(20年以上)以上の老齢年金になったとき
この場合、振替加算を受けるためには、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」による届出が必要です。
必要書類を添えて、お近くの年金事務所に提出してください。
振替加算の金額
振替加算の金額は、昭和61年4月1日に59歳以上(大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ)の方が、配偶者加給年金額と同額の22万4700円です。
そして昭和2年4月2日の生年月日以降の方から、年齢が若くなるごとに減っていき、昭和41年4月2日の生年月日以降の方の振替加算の金額は0円になります。
振替加算の申請方法
振替加算をもらうためには、年金請求書に配偶者に関する情報(氏名、生年月日、年金証書の基礎年金番号、年金コード)を記入する必要があります。
先ほどの年上妻の例のように、例外的に振替加算が適用される場合は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
年金の繰下げとの関係
繰下げ待機期間中は「振替加算」を受けられません。
また、振替加算は繰下げによる増額の対象となりません。 老齢基礎年金に振替加算が付く場合、振替加算は繰り下げた時点から増額されずに付きます。
もらい忘れていた場合
振替加算をもらい忘れていた場合、5年前までの分であれば遡って請求することができます。
5年を経過すると時効となり受け取ることができなくなるので、注意が必要です。
