不動産取得にかかる税金【不動産取得税】

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不動産を取得した場合に、1回だけ「不動産取得税」が都道府県から課税されます。売買で取得する場合は業者さんから聞いたりするのですが、生前贈与で課税されることをご存じない方は多くいらっしゃいます。

目次

不動産取得税とは

不動産(土地・家屋)を取得した人に一度だけ都道府県が課税する地方税です。
取得には売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などが含まれます
※相続は課税されません。
登記の有無や有償・無償に関わらず課税されます。

不動産取得税の計算

不動産取得税は下記の式で計算されます。

不動産取得税 = 課税標準額(固定資産税評価額) × 税率

本則特例備考
土地4%3%平成20年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合
住宅用の家屋4%3%
住宅用以外の家屋4%別荘は住宅用以外の家屋に含まれます。

少額物件(免税点)

取得した物件が少額の場合、課税されません。

課税標準額が下記未満
土地を取得したとき10万円
家屋を取得(建築による取得以外)したとき12万円
家屋を建築(新築・増築・改築)したとき23万円

宅地等に関する特例措置

宅地や宅地批准土地となる雑種地などを取得した場合は、固定資産税評価額を2分の1にして計算します。

不動産取得税 = 課税標準額(固定資産税評価額)× 2分の1 ×税率

取得の時期:平成8年1月1日から令和6年3月31日まで

新築住宅及びその敷地の軽減

(1)新築住宅

不動産取得税 =(固定資産税評価額-控除額)×3%

控除額一戸につき1,200万円を控除。
認定長期優良住宅の場合は1,300万円(令和6年3月31日までの特例)
要件下記のすべてに該当すること
マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション(住宅用)
床面積が50m2以上240㎡以下の住宅
賃貸用共同住宅は一戸あたり40㎡以上240㎡以下
床面積には、住宅用物置・車庫等の附属屋の面積も含む

(2)新築住宅の敷地(土地)

不動産取得税 =(固定資産税評価額×2分の1× 3%)− 控除額(AかBの多い金額)

控除額A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×2分の1)×住宅の課税床面積の2倍(200㎡限度)× 3%
要件上記「新築住宅」の軽減の要件を満たすこと
土地を取得した日から2年以内にその土地に住宅が新築されていること
令和6年3月31日までの取得の場合3年以内に新築がされていること(土地先行取得)
土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行)

中古住宅及びその敷地の軽減

(1)中古住宅

不動産取得税 =(固定資産税評価額-控除額)×3%

昭和57年以降新築の中古住宅
新築年月日控除額
昭和57年1月1日~昭和60年6月30日420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日1,000万円
平成9年4月1日~1,200万円
  • 下記のすべてに該当すること
    1. 自己の居住用である。(法人は対象外)
    2. 床面積が50㎡以上240㎡以下
    3. 昭和57年1月1日以降に新築
  • (注)床面積には、住宅用物置・車庫等の附属屋の面積も含む
昭和56年以前新築で取得時耐震基準適合の中古住宅
新築年月日控除額
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日350万円
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日420万円
  • 下記のすべてに該当すること
    1. 自己の居住用である。(法人は対象外)
    2. 床面積が50㎡以上240㎡
    3. 昭和56年施行の新耐震基準に適合していることが、取得日の前2年以内に建築士等により証明されている
  • (注)床面積には、住宅用物置・車庫等の附属屋の面積も含む
昭和56年以前新築で取得後耐震改修の中古住宅
新築年月日控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日30,000円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日45,000円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日69,000円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日105,000円
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日126,000円
  • 要件 次の5つの要件すべてに該当する住宅(既存住宅)を平成26年4月1日以降に取得していること。
    なお、3、4、5については、住宅を取得後6か月以内に満たす必要がある
    1. 自己の居住用である。(法人は対象外)
    2. 床面積が50㎡以上240㎡以下である。
    3. 居住前に、昭和56年施行の新耐震基準に適合する改修が完了している。
    4. 耐震改修後の住宅について、建築士等による新耐震基準への適合証明を受けている。
    5. 耐震改修後に、その住宅に居住している。
  • (注1)床面積には、住宅用物置・車庫等の附属屋の面積も含む
  • (注2)住宅ローン減税の要件と異なる場合がある
  • (注3) 軽減措置を受けるためには、住宅を取得後6か月以内に証明書等必要書類を添付し、財務事務所へ申告する必要

(2)中古住宅の敷地(土地)

不動産取得税=(固定資産税評価額×2分の1× 3%)−控除額(AかBの多い金額)

控除額A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×2分の1)×住宅の課税床面積の2倍(200㎡限度)× 3%
要件上記「中古住宅」の軽減の要件を満たすこと
土地を取得した日から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得)
土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行)

不動産取得税の申告

不動産を取得した場合は、取得した日から60日以内の申告が必要でした。
地方税制改正で、令和5年4月より登記がされた場合は不動産取得税の申告は不要となるようです。
しかし、土地の先行取得や軽減措置など申告が必要となる場合もあるため、詳細は不動産が所在する都道府県税事務所へご確認ください。

不動産の取得者が、地方税法第73条の18の規定による道府県の条例に基づく申告又は報告をしなければならない期限内に表示に関する登記及び所有権の登記の申請(不動産登記法18)をした場合は、道府県に対する申告又は報告を不要とすることとされました。

財務省 令和4年度税制改正の解説「地方税法等の改正」

FP相談の現場から

住宅購入の際は、業者さんから不動産取得税の説明があるので気構えもあるのですが、生前贈与で不動産を取得する場合に「知らなかった」という方は多いです。
相続で不動産を取得する場合、不動産取得税はかからないので、不動産を生前贈与する場合は登録免許税や司法書士の報酬を含めてトータルで検討する必要があります。

この記事を書いた人

FPあちこのアバター FPあちこ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

浜松市の独立系ファイナンシャルプランナー

保険や投資信託などの金融商品の販売はしないコンサル専業FPです。
住宅購入の際、長年税理士事務所に勤めていながら知識がないことにショックを受ける。
そんな時にFP資格に出会い、もっと知りたい!と思っているうちに独立系FPになっていました。
税理士事務所・行政書士事務所・保険代理店・金融機関での実務経験を活かした実践的コンサルをしています。

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