個人型確定拠出年金に加入される方が増えてきました。
節税効果の高い制度ですが、分かりにくいのが難点です。
年齢や働き方、今までの年金の支払い状況によって加入できないケースがあります。
今回はiDeCoに加入できない人について解説します。
国民年金の加入区分によるiDeCoに加入できる人/できない人
iDeCoに加入できる人は、基本的に65歳未満の国民年金被保険者の方です。
ただし属性によって条件がありますので、下記に詳しくご紹介します。
第1号被保険者(自営業者・学生など)
加入できる人 | 20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生など第1号被保険者で、国民年金保険料を納付している人 ・障害基礎年金受給者で国民年金保険料を免除されている人 ・産前産後期間で国民年金保険料を免除されている人 ・厚生労働省で定める施設に入所している方で保険料を免除されている人 |
加入できない人 | ・国民年金保険料を免除されている人(申請免除) ・学生特例で国民年金保険料を猶予されている人 ・生活保護受給者として保険料を法定免除されている人 ・農業者年金の被保険者 |
第2号被保険者(会社員・公務員)
加入できる人 | ・15歳から65歳未満の会社員・公務員など第2号被保険者 ・65歳以上で加入期間が120カ月未満の2号被保険者 |
加入できない人 | ・企業型確定拠出年金に加入している方で、マッチング拠出を利用している人 ・企業型確定拠出年金に加入している方で、各月拠出ではない人 |
第3号被保険者(会社員に扶養されている配偶者)
加入できる人 | 厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
国民年金の任意加入被保険者
加入できる人 | ・60歳以上65歳未満で、国民年金保険料の納付期間が480月に達していない人 ・20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金保険料の納付済期間が480月に達していいない人 |
年金受給の有無によるiDeCoに加入できる人/できない人
前記は属性によって加入できる人/加入できない人をご紹介しました。
ここでは、属性によらない理由でiDeCoに加入できない人をご紹介します。
老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げ受給している人
老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望をすれば60歳~65歳の間に繰り上げて受給することができます。
老齢基礎年金・老歴厚生年金のどちらか、または両方を繰り上げ受給している方はiDeCoに加入することができません。
特別支給の老齢厚生年金を繰り上げ受給している人
特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢より前に繰上げ受給した方は、iDeCoに加入することができません。
特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方は、iDeCoに加入することができます。
iDeCoの老齢給付を受給している/したことがある人
例えば、60歳時にiDeCoを一括受取りし、その後第2号被保険者として引き続き勤務した場合、再度iDeCoに加入することはできません。
企業型DCの老齢給付金を受給している/したことがある人はiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できます。
iDeCoに加入できる/加入できない 【その他のケース】
上記以外で、iDeCoに加入できる/加入できないでご質問のあったケースをご紹介します。
配偶者の遺族年金を受給中の方
配偶者の遺族年金を受給中の方も、その他の条件を満たしていればiDeCoに加入することができます。
外国籍の方
外国籍の方でも国民年金被保険者であれば、原則としてiDeCoにご加入することができます。
しかし、原則60歳まで解約できない制度です。60歳までに本国へ帰国予定がある場合は他の資産形成制度を検討した方がいいでしょう。
FP相談の現場から
iDeCoは節税効果の高い制度ですが、分かりにくいのが難点です。
私自身も、お客様から質問を受けて「そんなケースは考えてもいなかった」と初めて考えるきっかけを与えていただくこともしばしばです。
今回は「iDeCoに加入できる/加入できない」をご紹介するだけでしたが、かなりいろいろなケースがあることを実感しました。
実は任意加入することでiDeCoに加入することができた、というケースもありますが、それを知る機会に巡り合えるのか・・
iDeCoは「じぶん年金」と言われますが、自分で能動的に行動を起こして情報を得ないといけない制度なんだと実感します。