還付だけの確定申告は3月過ぎてもOK!【還付申告】

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今年に入って住宅購入した方は、住宅ローン控除を受けるために年明けに確定申告をすると思います。
初回は年末調整ではなく「確定申告」が必要です。
混雑する確定申告会場へ行くのか・・とため息をついている方も多いと思いますが、実は住宅ローン控除を受けるためだけの確定申告は3月過ぎてもOKなのです。

目次

確定申告期間は混雑

住宅ローン控除の初回確定申告では、購入した不動産の謄本が必要です。
その謄本を得るために年明けは「法務局」も混雑しています。
さらに2月中旬から開設される「確定申告会場」も大混雑です。
確定申告期間は通常2月16日から3月15日となっています。

還付だけの申告は5年以内ならOK

実は、税金が還付されるだけの確定申告は3月15日までに出さなくてもOKなのです。
税金が還付されるだけの確定申告は「還付申告」といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

国税庁HP No.2030 還付申告

国税庁のHPにもあるとおり、その年の翌年1月1日から5年以内に提出すればOKなのです。
なので、混雑している期間に確定申告をしなくても、落ち着いて夏頃に確定申告をしてもいいのです。

還付申告は、住宅ローン控除のほかにもあります。

・年の途中で退職して年末調整をしていなくて税金を納めすぎの場合
・医療費控除
・ふるさと納税
・雑損控除(災害や盗難などで資産に損害を受けたとき)
など

さらに確定申告期間が始まる2月16日より前に還付申告してもOKなのです。
国税庁HPに「その年の翌年1月1日から5年以内に」とあるとおり、年明けすぐに税務署に提出できます。

確定申告が必要な人は期間内に

注意点として、確定申告をしなくてはいけない人は確定申告期間内の提出が必須です。

・個人事業主などの申告義務のある人
・給与の収入金額が2,000万円を超える
・給与以外の所得が20万円以上ある
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与+その他所得が20万円以上ある
など

結果として還付になったとしても、該当する人は確定申告期間内の提出が必須です。

国税庁HP 確定申告が必要な方

還付申告のやり直しは「更生の請求」

既に還付申告をした人が、「もっと還付されるはずだった!」と間違いに気が付いて還付申告をやり直したい場合は、「更生の請求」という手続きになります。

更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。

私も「更生の請求」したことありますが、「間違えてしまってごめんなさい」とお願いして税金を返してもらう立場になるので、確定申告(還付申告)をする場合はきっちり確認しないとです。

新型コロナウィルスの感染リスクも気になりますし、出産前後の方は人混みはなるべく避けたいですよね。
3月15日過ぎての還付申告は、税金還付は少し遅れてしまいますが、空いている時に手続きできますので、必要に応じて活用してください。

この記事を書いた人

FPあちこのアバター FPあちこ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

浜松市の独立系ファイナンシャルプランナー

保険や投資信託などの金融商品の販売はしないコンサル専業FPです。
住宅購入の際、長年税理士事務所に勤めていながら知識がないことにショックを受ける。
そんな時にFP資格に出会い、もっと知りたい!と思っているうちに独立系FPになっていました。
税理士事務所・行政書士事務所・保険代理店・金融機関での実務経験を活かした実践的コンサルをしています。

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