iDeCoが続けられないとき

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節税効果の高いiDeCoですが、基本的に60歳まで引き出すことができません。
途中で引き出しができないことがデメリットですが、必ず老後資金を貯めることができるメリットでもあります。
今回は、中途解約したり、拠出をストップしたり、亡くなった場合はどうする?といったご質問の多い件について解説していきます。(令和7年1月14日更新)

目次

iDeCoとは?

イデコは、公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)とは別の自分でつくる私的年金で、加入は任意です。
国民全員が受給する老齢基礎年金が1階、サラリーマンが受給する老齢厚生年金が2階、iDeCoは3階と言われています。
iDeCoの特徴は拠出時・運用時・給付時のそれぞれに節税効果があります。

拠出額が全額所得控除

生命保険料控除は、どんなに保険料を支払っても最高で所得税12万円、住民税7万円が上限です。
いっぽうiDeCoは、所得税・住民税ともに拠出した全額が所得控除となります。
令和7年税制改正によりiDeCoの掛金上限額が引き上げられました。

運用益は非課税

iDeCoは自分で金融商品を選択して運用を行います。
商品は元本保証の預貯金、元本保証のない投資信託やコモデティなどラインナップは幅広くあります。
通常ですと金融商品の運用益(分配金や売却益など)に対して20.315%の税金が引かれます。
iDeCoに関しては非課税(20.315%の税金が引かれない)です。

受け取り時にも優遇税制が適用される

iDeCoは一時金で受け取る・年金(分割)で受け取る・一時金と年金の併用で受け取るの選択が可能です。
そして受け取り時の課税について、税制が優遇されています。

一時金受け取り退職金扱い退職所得控除が使える
年金(分割)受取り公的年金扱い公的年金等控除が使える

中途解約するには?

中途解約するには、脱退して一時金を受け取ることになります。
下記の要件を満たす場合にiDeCoを脱退して一時金を受け取ることができます。

iDeCo公式ホームページより

改正前は通算拠出期間3年以下でしたが、2022年5月の改正で5年に拡大(緩和)されました。

拠出をストップするには?

要件を満たせず脱退できない場合は、解約して一時金を受け取ることはできませんが、拠出をストップすることはできます。
「加入者資格喪失」をすることで拠出をストップできます。

加入者資格喪失の理由はいくつかあります。

01:日本国内に住所を有しなくなったため
03:01以外の理由により国民年金の被保険者でなくなったため
04:運用指図者となるため
05:国民年金の保険料の納付を免除されることとなったため
13:企業型確定拠出年金の加入者となったため
15:農業者年金の被保険者となったため
16:任意加入被保険者ではなくなったため
21:iDeCoの老齢給付金受給権者となるため
  (iDeCoの老齢給付金を請求するため)
22:公的老齢年金の受給権者となったため
  (公的老齢年金を繰り上げ請求した場合を含む)

生活保護を受けるほどではないが、家計が苦しくなって払えなくなった場合は「04:運用指図者となるため」に該当します。
それまで拠出した資産の運用(スイッチング)だけ行う「運用指図者」になります。
そもそもiDeCoは私的年金ですので、強制加入ではありません。
iDeCoに加入する前の状態に戻る、といったイメージです。

加入資格状況の変更があったにもかかわらず、手続きを行わなかった場合は強制的に掛け金の引き落としが停止されてしまいます。
手続きをしないで放置すると「自動移換」されてしまいます。

iDeCo公式ホームページより

自動移換とは、運用していた資産は現金化されて国民年金基金連合会に自動的に移換されることです。
自動移換されないためにも「加入者資格喪失」の手続きをしましょう。

自動移換のデメリット
  • 運用指図者にもなれないので資産が増えない
  • 管理コストはかかるので資産は減少する
  • 通算加入者等期間としてカウントされない
  • 手続きを踏まないと60歳になっても資産の引き出しができない

障害状態になった場合は?

加入者等が75歳になる前に高度障害者になった場合に「障害給付」として受け取ることができます。
障害給付は非課税扱いになります。

障害給付に該当する場合
  • 傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病が続いた状態で一定期間(1年6ヵ月)を経過した場合
  • 障害基礎年金の年金証書等の所持者
  • 身体障害者手帳(1級から3級)
  • 療育手帳(重度の者)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の所持者

死亡した場合は?

加入者等が死亡した場合、その遺族が「死亡一時金」として受け取ることができます。

死亡一時金のポイント
  • 遺族の方が死亡一時金を受給することができる。
  • 5年以内に受給すれば、死亡退職金の非課税枠が利用できる
  • 死亡日から5年を経過すると相続財産の扱いとなる
iDeCo公式ホームページより

FP相談の現場から

節税効果の高いiDeCoですが、基本的に60歳まで引き出すことができません。
途中で引き出しができないことがデメリットですが、必ず老後資金を貯めることができるメリットでもあります。
引き出しできないことにフォーカスして二の足を踏む方が多くいらっしゃいます。
iDeCoは基本的に10年の加入期間が必要ですので、思い立ってiDeCoを始める時に必要な加入期間を確保できない可能性があります。
長く続けることで複利効果が得られますので、最低金額の月額5千円から始めることをおすすめしています。

この記事を書いた人

FPあちこのアバター FPあちこ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナー
中立な立場から情報提供をしています
セミナー講師・お金のセカンドオピニオン相談が専門

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