プチ起業・スモールビジネスを始めた方、始めようとしている方は「開業届」は気になるところです。
営業許可で必要な場合、開業届はマストですが、営業に必要ではない方にとってはどうすればいいのでしょうか?税務申告や扶養にも関係してくる開業届について解説します。
開業届は2種類
開業届は税務署に提出するものと、都道府県に提出するもの、2種類あります。
提出先 | 税務署 | 都道府県税事務所 |
書類の名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 個人事業税の事業開始等申告書 |
提出期限 | 開業後1カ月以内 | 各都道県による |
提出しない場合の罰則 | なし | なし |
青色申告で確定申告する場合は、税務署への開業届の提出は必須です。
併せて「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。
都道府県の「事業開始等申告書」は、提出しなくても罰則はないですし、確定申告の内容が都道府県へ通知されるので、出していない方も多くいます。所得290万円以下の場合、個人事業税は課税されません。
開業届を出すメリット
開業届を出すメリットは、税制優遇のある青色申告の適用を受けるためと、営業に関することのメリットがあります。
・青色申告ができる
・屋号名義の銀行口座を開設できる
・クレジットカードのビジネスカードを持てる
・賃貸オフィスの契約に必要
・融資の審査に必要
・営業の許可に必要
・個人事業をしている証明になる など
青色申告ができる(税制メリットがある)
税制メリットを有効活用したい場合には青色申告は外せません。
そのための条件として、開業届を提出することが必須になります。
青色申告のおもな税制メリット:
・最大65万円の特別控除
・最長3年の赤字の繰り越し
・家族への給与を経費にできる
・貸倒引当金を経費にできる
・30万円未満の資産を取得した場合、一度に経費に計上できる(通常は固定資産扱い)
屋号名義の銀行口座・ビジネスカードを持てる
屋号名義の銀行口座を開設したい場合に必要ですが、個人事業主ならば個人名義の口座でも問題ありません。
営業の許可に必要
飲食業や美容業など、営業許可申請する際の開業届の控が必要な場合があります。
個人事業をしている証明になる
補助金の申請や共済に加入する際に開業届の控が必要な場合があります。
また取引を開始する際に、相手方から開業届の控の提示を求められることがあります。
開業届を出す場合の注意点
失業手当や扶養といった、お金の面でのデメリットになってしまう可能性もあります。
失業手当がもらえなくなる
事業主として事業を開始したことになるので「求職者」ではなくなるからです。
配偶者の健康保険の扶養から外れたり、扶養手当がもらえなくなる
配偶者の健康保険組合によっては、開業した時点で扶養から外れる場合があります。
また会社の規定によっては、扶養手当がもらえなくなる場合があります。
開業届を出す基準は?
開業届を出さなくても、起業は可能です。
ただ、開業届を出さないと業務を行えない場合は出さざるを得ないと思います。
賃貸オフィス契約、融資、営業許可、取引先からの要請など。
青色申告や助成金、共済といったお得な制度を利用したい場合は開業届を出すことになります。
しかし、失業手当がもらえなくなったり、健康保険の扶養を外れたりといったマイナス面も考慮しないといけません。
開業届を出さないと青色申告事業者になれないので、お金の面で「青色事業者になるか」が最大のポイントになります。
税制や社会保険など関連してくるものが多いので、損か得かはシミュレーションの必要があります。
専業主婦の起業の場合:
開業届を出すことで、ご主人の健康保険の扶養を外れたり扶養手当なくなるかがポイントになります。
それらが問題ないとしても、事業収入が多ければ配偶者控除・配偶者特別控除、130万円の壁(社会保険の扶養)といったことが関連してきます。
ここら辺はシミュレーションしないと何とも言えないところです。
副業の場合:
記帳・帳簿書類の保存の他に事業的規模である等の条件を満たさない場合は、雑所得(=青色申告は使えない)になります。青色申告事業者になるためには、開業届を出す必要があります。