今回は学生のアルバイト年収の壁についてご紹介します。
2025年より19歳以上23歳未満の親族が、扶養となる収入要件が改正されました。
今回の改正では、所得税・住民税・健康保険ともに緩和されました。
19歳以上23歳未満というと、大学生や専門学校といった学生が該当すると思います。
今回は分かりやすくアルバイト年収でご説明します。
所得税・住民税
2024年までは、お子さんのアルバイト年収が103万円以下ならば、所得税で63万円、住民税で45万円の特定扶養控除を受けることができました。
しかし、アルバイト年収が103万円を超えると、所得控除は一気にゼロになってしまいました。
2025年の改正で、お子さんのアルバイト年収が150万円までは満額の控除を受けることができるようになりました。
さらに、アルバイト年収が150万円を超えても、アルバイト年収188万円まで段階的に控除を受けることができる「特定親族特別控除」が新設されました。
改正された「特定扶養控除」「特定親族特別控除」は2025年分のアルバイト年収から適用されます。
(住民税が反映されるのは2026年から)


健康保険
健康保険の扶養となる親族の収入上限額は、アルバイト年収130万円未満(障害者の場合は180万円未満)です。さらに、同居の場合は扶養者の収入の半分未満、非同居の場合は被扶養者からの仕送り額未満という条件を同時に満たさなくてはなりませんでした。
2025年の改正で、19歳以上23歳未満の親族については、アルバイト年収の上限額が130万円未満から150万円未満に引き上げられました。
改正された健康保険の扶養の要件は、2025年10月から適用されます。
注意点
以上のように扶養の条件が緩和されましたが、注意点もあります。
- 所得税・住民税で対象となる収入には、非課税分の通勤手当は含まれませんが、健康保険で対象となる収入には非課税分の通勤手当も含まれます。
- 親が勤務先から「扶養手当」や「家族手当」がもらえなくなってしまうこともあります。
- 奨学金をもらっている場合、アルバイト年収を増やしてしまうと支援額が減らされたり、打ち切られたりする可能性があります。
2025年から19歳以上23歳未満の扶養の条件が緩和され、学生さんにとってはアルバイト年収を増やせるようになりました。しかし注意点もありますので、労働条件やご家庭の状況を確認することをおすすめします。

財務省「令和7年度税制改正」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html
日本年金機構HP
「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

