【令和7年制度改正】遺族年金の見直し~遺族厚生年金編~

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2025(令和7)年6月13日に年金制度改正法が成立しました。
その中で、2028(令和10)年4月から段階的に遺族年金の見直しがされます。

遺族年金は、生計を支えていた人が亡くなった場合に、遺族が受け取れる年金です。
遺族年金の制度は「遺族基礎年金」の上に「遺族厚生年金」を重ねた2階建てです。

今回は「遺族厚生年金」の見直しについてポイントを解説します。

目次

現行制度

亡くなった方が要件を満たしている場合、遺族が遺族厚生年金を受け取ることができます。

亡くなった方の要件
  • 現役会社員が死亡した※
  • 病気・けがで会社を退職後5年以内に死亡した※
  • 障害等級1級・2級の障害厚生年金を受給していた
  • 保険料を納付・免除した期間等が合計25年以上ある

※一定の納付要件を満たすことが必要です

年金を受け取れる遺族(優先順位別)

① こども※がいる妻、夫(夫の場合は死亡当時55歳以上)
② こども※
③ こどもがいない妻 、夫(夫の場合は死亡当時55歳以上)
④ 父母 (死亡当時55歳以上)
⑤ 孫※
⑥ 祖父母(死亡当時55歳以上)

※ こどもや孫は、18歳になった年度末までまたは障害状態にある20歳未満の方

妻・夫が遺族年金を受け取れる期間

夫の死亡時に30歳未満の妻 → 5年のみ受給
夫の死亡時に30歳以上の妻 → 生涯受給できる

妻の死亡時に55歳未満の夫 → 受給できない
妻の死亡時に55歳以上の夫 → 生涯受給できる(60歳までは支給停止)

改正後の制度

制度改正では、男女差があった遺族厚生年金の受給を解消するよう見直しがされました。

制度改正後は男女ともに、年収850万円以上の方も受け取れるようになりました。
さらに、男女で差があった年齢制限なども統一されました。

男女ともに60歳未満で死別→原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
男女ともに60歳以上で死別→無期給付

ただし、こどもがいる場合は、今まで通りの遺族厚生年金を受け取ることができます。こどもが18歳になった年度末(障害状態にある場合は20歳未満)を超えた後は5年間の有期給付となります。

改正後の制度は、男性は2028年4月から、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

改正後も変わりなく遺族厚生年金を受給できる人

下記の方は、改正後も変わりなく遺族厚生年金を受給できます。

  • 改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方
  • 60歳以降の妻・夫
  • 18歳未満(障害状態にある場合は20歳未満)のこどもを養育する間にある方の給付内容
  • 2028年度に40歳以上になる妻

中高齢寡婦加算の見直し

今回の年金制度改正で「中高齢寡婦加算」も見直しされます。
夫と死別した妻が、要件を満たせば40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算されるのが中高齢寡婦加算です。年額約60万円(2025年度は年額623,800円)が中高齢寡婦加算としてもらえていましたが、2028年4月から25年間かけて段階的に縮小されます。

まとめ

遺族基礎年金についても大幅な改正が行われましたので、合わせて考える必要があります。
万が一の場合に備えて遺族保障の死亡保険に加入されている方も多いと思いますが、制度改正後は必要保障額が不足するケースがありますので、今一度確認することをおすすめします。

厚生労働省 年金制度改正法(令和7年6月13日成立)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

この記事を書いた人

FP知恵の蔵のアバター FP知恵の蔵 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

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