2026年の「年収の壁」

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FP相談会で多いテーマの一つである「年収の壁」について、2026年度税制改正をもとにポイント解説いたします。

目次

年収の壁とは?

年収の壁とは、パートやアルバイトの年収が一定額を超えると、所得税や社会保険料の負担が発生し、逆に手取り額が減ってしまう(または増えにくい)収入のボーダーラインです。
自分自身に所得税・住民税がかかり始める壁と、社会保険の扶養を外れる壁の、大きく2種類があります。
所得税がかかり始めるのは、給与年収が「基礎控除+給与所得控除」の額を上回った時です。
2026年は、パート年収178万円(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)を超えると、所得税がかかり始めます。

基礎控除

基礎控除とは、納税者の所得から一律に差し引くことができる所得控除の一つで、生活に必要な最低限の所得には税金をかけないための制度です。
2026年度税制改正では、物価高騰への対応として控除額が大幅に引き上げられました。
基礎控除の対象者は合計所得金額が2,500万円以下の納税者とし、物価連動制で2年ごとに見直される恒久措置の「本則部分」を創設、物価上昇中で厳しい状況にある中低所得者に配慮する「特例部分」が2年間の時限措置として講じられました。
2026~2027年の基礎控除本則部分は62万円、特例部分は所得に応じて本則部分に上乗せされます。
例えば給与収入665万円以下の場合、本則部分62万円+特例部分42万円=104万円が基礎控除となります。

給与所得控除

給与所得控除とは、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者に適用される所得控除で、「サラリーマンの概算経費」とも呼ばれます。 実際の経費を領収書で証明する代わりに、年収に応じて決まった額をあらかじめ差し引きます。
給与収入(額面)から「給与所得控除」を引いた残りが、税金の計算のベースとなる「給与所得」になります。
2026~2027年分は、基礎控除と同様に「物価連動による本則部分」と「特例の上乗せ」の組み合わせで、給与年収220万円まで74万円の最低保障額が設けられました。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。配偶者の年収に応じてどちらかが適用されます。
2026年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除が引き上げられることに連動し、対象となる配偶者の年収上限が緩和されました。
配偶者のパート年収136万円まで配偶者控除(38万円)※
配偶者のパート年収169万円まで配偶者特別控除の満額(38万円)※
※2026~2027年分

住民税

2026年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられる一方、住民税の基礎控除(43万円)は自治体の財源確保のため据え置かれましたが、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に引き上げられた影響で、住民税非課税ラインも上昇しました。
しかし、所得税の壁と住民税の壁に大きな差(基礎控除の差)が開いたため「所得税は払わないが、住民税だけは課税される」という方も存在することになります。

社会保険料

2025年に成立した年金制度改正法により、2026年10月から「106万円の壁」が撤廃され「週20時間の壁」となります。「週20時間の壁」の対象となるのは従業員51人以上の企業ですが、今後10年かけて段階的に対象企業が拡大されます。


「130万円の壁」の判定基準は、過去の実績ではなく「労働契約書の内容」を重視する形に変更されたため、契約上の年収が130万円未満であれば、一時的な残業などで130万円を超えてもすぐに扶養から外れることはなくなります。

所得税・住民税と社会保険で制度が異なることに加え、度重なる改正で「年収の壁」を理解するのは難しくなっていますね。

この記事を書いた人

FP知恵の蔵のアバター FP知恵の蔵 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナー
中立な立場から情報提供をしています。
セミナー講師・お金のセカンドオピニオン相談が専門。

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