【2026年版】定年退職後にもらえるお金「就職促進給付金・雇用継続給付金」

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ご相談の多いテーマである「定年退職後にもらえるお金」を、「求職者給付」「就職促進・雇用継続給付金」の2回に分けてご紹介します。
今回は、2026年時点での「就職促進・雇用継続給付金」についてポイント解説いたします。

目次

失業等給付の全体像

雇用保険に加入していた労働者が離職した場合や、雇用の継続が困難になった場合に、生活の安定と再就職の支援を目的として支給される公的制度が「失業等給付」です。
失業給付は大きく「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4つのグループに分けられます。今回は「就職促進給付」と「雇用継続給付」の中から、定年退職後にもらえるお金をご紹介します。

再就職手当

再就職手当は、基本手当(失業手当)の受給資格がある方が、基本手当の支給残日数を一定以上残して早期に再就職や起業をした場合に、「お祝い金」として支給される手当です。早期の再就職を促すための制度で、早く決まるほど支給額が多くなる仕組みになっています。
残日数3分の2以上の場合は残り基本手当の7割、3分の1以上の場合は6割を一時金として受給できます。
再就職手当を受給するためには、支給残日数が3分の1以上、待期期間を過ぎている、安定した職業に就いたこと、離職前と同じ事業主ではない、ハローワーク求職申込前に内定していない、といった条件をすべて満たす必要があります。

高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、基本手当(失業手当)を受給した60歳以上65歳未満の方が、早期に再就職し、かつ賃金が60歳時点と比べて75%未満に低下した場合に、その差を補填する給付金です。
再就職後の賃金月額の最大10%相当額を、残日数に応じ1年または2年間受給できます。(65歳に達した月で終了)
高年齢再就職給付金を受給するためには、被保険者期間5年以上、再就職日時点の基本手当残日数100日以上、安定した職業に就いたこと、といった条件をすべて満たす必要があります。

再就職手当と高年齢再就職給付金の違い

再就職手当と高年齢再就職給付金は、どちらも60歳以上で再就職した際に雇用保険から支給される可能性がある給付金ですが、両者は併用できません。再就職時にどちらの要件も満たす場合は、どちらが一方を選択する必要があります。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職した際の給与が離職前より下がってしまった場合に、その差額分の一部を補填する給付金です。早期に再就職を決め、かつその職場に長く定着することを支援する目的があります。基本手当残日数の2割が上限となります。
就業促進定着手当を受給するためには、再就職手当を受給している、再就職日から同じ事業主に6か月以上雇用されている、再就職後6か月間の賃金日額が離職前の賃金日額を下回っている、といった条件をすべて満たす必要があります。
申請期限は「再就職した日から6か月経過した翌日から2か月以内」と短いため注意が必要です。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も同じ企業などで働き続ける方が、60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下した場合に、その減少分の一部を補填する給付金です(低下後賃金の最大10%、上限額あり)。
定年後の再雇用などで給料が大幅に下がっても働く意欲を維持し、65歳までの雇用を支援することを目的としています。
高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、60歳以上65歳未満の被保険者であり、被保険者期間が通算5年以上、基本手当(失業手当)を受給していない、といった条件をすべて満たす必要があります。
制度自体は縮小傾向にあり、2030年度からは制度そのものが廃止される予定です。

60歳以上の給付金と年金との関係

高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)を受給しながら年金も受給する場合、給付金額に応じて年金が減額されます(最高で賃金の6%)。
減額の対象となる年金は、特別支給の老齢厚生年金、繰り上げ支給の老齢厚生年金、在職老齢年金です。
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、在職老齢年金による年金減額に加えて、高年齢雇用継続給付による減額も受けることになります。
老齢基礎年金や障害年金は調整の対象外で、全額受給できます。

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FP知恵の蔵のアバター FP知恵の蔵 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナー
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