【2026年版】定年退職後にもらえるお金「求職者給付」

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ご相談の多いテーマである「定年退職後にもらえるお金」を、「求職者給付」「就職促進・雇用継続給付金」の2回に分けてご紹介します。
今回は、2026年時点での「求職者給付」についてポイント解説いたします。

目次

失業等給付の全体像

雇用保険に加入していた労働者が離職した場合や、雇用の継続が困難になった場合に、生活の安定と再就職の支援を目的として支給される公的制度が「失業等給付」です。
失業等給付は大きく4つのグループに分けられます。
「求職者給付」離職して求職活動を行う人のための給付
「就職促進給付」早期に再就職した場合に支給される手当
「教育訓練給付」スキルアップのための講座受講費の一部を支給
「雇用継続給付」高齢者の再雇用や、育児・介護休業中の賃金低下を補う給付

基本手当

失業手当の正式名称は「雇用保険の基本手当」といい、単に仕事を辞めただけではもらえません。雇用保険の加入期間を満たし、働く意思と能力があって離職の翌日から1年以内の受給期間内に求職の申し込みをすることが必要です。
離職日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることが原則ですが、倒産・介護や病気・介護などの特定場合は、離職日以前1年間に6カ月以上あれば受給できる場合があります。
受給額は賃金日額の45~80%で、年齢区分ごとに1日あたりの上限額が定められています。
申請から最初の7日間は離職理由にかかわらず受給できない待期期間があります。その後離職理由による給付制限期間(自己都合退職は1カ月)を経過したのちに受給できるようになりますが、定年退職の場合は7日間の待期期間経過後から受給できます。
基本手当を受給できる日数は、被保険者期間や年齢、離職理由によって異なりますが、被保険者期間20年以上ある65歳未満の人は150日分の基本手当を受給することができます。

すぐに求職活動をしない場合

60歳以上の定年退職者は、しばらく休養したいと考える場合に、受給期間を1年間(本来の1年と合わせて計2年)延長できます。
また、離職後に起業した場合、万が一事業を休・廃業した場合でも失業手当を受けられる特例もあります(事業期間最大3年間まで)
※2カ月以内にハローワークへ申出が必要

高年齢求職者給付金

65歳以上で離職した場合、通常の基本手当(失業手当)に代わって「高年齢求職者給付金」が一時金として支給されます。
離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あり、再就職する意思と能力があって求職の申し込みをしていることが必要です。
条件を満たせば何度でも受給可能で、待期期間・給付制限期間は65歳未満の基本手当と同様です。
被保険者期間が1年以上ならば50日分、1年未満は30日分の基本手当が受給できます(上限あり)。

基本手当と高年齢求職者給付の違い

65歳未満の「基本手当」と65歳以上の「高年齢求職者給付」との大きな違いは、「支給される日数」と「年金」との関係です。
一般的に基本手当の方が総額は多くなりますが、高年齢求職者給付は年金の減額を受けずに受給できるというメリットがあります。
どちらが得か、は実際にシミュレーションをする必要があります。

65歳誕生日の前々日に退職するとお得?

「65歳誕生日の前々日に退職することが最もお得」と言われることがあります。
65歳誕生日前々日は64歳として扱われ、支給日数の多い基本手当の受給資格を得られます。
65歳以降は求職者給付(基本手当・高年齢求職者給付など)と年金を同時に受け取っても年金が減額されない、というルールがあるため、65歳の誕生日を過ぎてからハローワークで求職の申し込みを行うと、基本手当と満額の年金を受給できるというわけです。
ただし、会社によっては定年日(誕生日など)より前に退職すると、退職金が減額される可能性もあるので注意が必要です。

求職者支援制度

雇用保険に加入していなかった人、自営業を廃業した人など、雇用保険の受給資格がなく(または受給が終了)働く意志と能力がある人が、支援を行う必要があるとハローワークが認めた場合に、生活支援給付金や無料の職業訓練を受けることができる「求職者支援制度」もあります。

この記事を書いた人

FP知恵の蔵のアバター FP知恵の蔵 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

金融商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナー
中立な立場から情報提供をしています。
セミナー講師・お金のセカンドオピニオン相談が専門。

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