法人役員の「iDeCo の使い方」

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私自身、事業主や法人役員の方のリタイアメント相談をさせていただくことは非常に多いです。
事業については税理士さんが関与されていますので、私の方では個人の資産管理のお話が中心です。
相続や承継がらみでの個人資産管理は税理士さんが関与されていることが多いです。

法人役員の方の老後資金準備は、メジャーなところで小規模企業共済、生命保険といったところでしょうか。

経営者の方は、事業を優先するために自身のお給料を下げたり(公的年金は減少)、退職金(老後資金)準備も後回しになりがちです。
しかしながら負っているリスクは大きいので、個人の生活を守るためにも老後資金準備は必要不可欠です。
小規模企業共済、法人保険などが、所得控除や損金算入といった「経費」と認められているのもそういった理由です。

私自身がご相談させていただくなかでは、すでに小規模企業共済、法人保険等に加入されている方がほとんどです。
最近になってiDeCoも認知されるようになり、ご提案する機会も増えてきました。

今回は法人役員の方がiDeCoに加入するメリットデメリットなど活用法を解説いたします。

目次

iDeCoとは?

イデコは、公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)とは別の自分でつくる私的年金で、加入は任意です。
国民全員が受給する老齢基礎年金が1階、サラリーマン等2号被保険者が受給する老齢厚生年金が2階、iDeCoは3階と言われています。
なんといってもiDeCoの特徴は「抜群の節税効果」です。

拠出額が全額所得控除

 生命保険料控除は、どんなに保険料を支払っても所得控除は所得税12万円、住民税7万円が上限です。
 いっぽうiDeCoは、所得税・住民税ともに拠出した全額が所得控除となります。
 iDeCoは拠出額に上限があります。

iDeCo公式ホームページより

またiDeCoは小規模企業共済とは別枠です。
小規模企業共済の上限年額84万円を拠出している方は、iDeCoでさらなる所得控除が可能です。

運用益は非課税

iDeCoは自分で金融商品を選択して運用を行います。
商品は元本保証の預貯金、元本保証のない投資信託やコモデティなどラインナップは幅広くあります。
通常ですと金融商品の運用益(分配金や売却益など)に対して20.315%の税金が引かれます。
iDeCoに関しては非課税(20.315%の税金が引かれない)なのです。

受け取り時にも優遇税制が適用される

iDeCoは一時金で受け取る・年金(分割)で受け取る・一時金と年金の併用で受け取るの選択が可能です。
そして受け取り時の課税について、税制が優遇されています。

一時金で受け取る:退職金扱い → 退職所得控除が使える
年金(分割)で受け取る:公的年金扱い → 公的年金等控除が使える

将来の老後資金準備をするのにiDeCoを利用するだけで、節税してもらえるなんてお得ですね!

加入年齢拡大でメリットは?

改正前は加入年齢上限は59歳でしたが、2022年5月には加入可能年齢が65歳に引き下げられ、60歳以降もiDeCo加入でメリットが出る方が増えました。

しかし、全員が65歳までiDeCoに加入できるわけではありません。
分かりやすく言うと、iDeCoは国民年金保険料を払っている人しか加入できません。

2号被保険者として働いている方は、原則70歳まで厚生年金に加入します。
なので2号被保険者として働いている限りは65歳までiDeCoに加入ができることになります。
専業主婦(3号被保険者)は、ご主人が60歳以降に2号被保険者として働いていても、奥様の厚生年金加入期間が延びるわけでなく60歳で国民年金加入期間が終了します。

法人の役員の方は定年がないので、長く働く方が多いです。
65歳まで2号被保険者で働く場合は、50代後半からの加入でも検討する価値はあります。

iDeCo公式ホームページより

勇退時期が思いのほか後ずれして・・

法人の役員の方の多くは、全額または一部が損金算入できる法人保険に加入されています。
メジャーなところでは「長期定期」や「100歳定期」と言われるもので、長期の定期死亡保険です。
在任期間中に万が一の場合、事業の空白を作らないための費用や整理資金としての備えです。
解約返戻金をもとに運転資金を借り入れることもできます。
そして、何事もなく勇退を迎えた時は、解約返戻金を取り崩して役員退職金に充てます。
なので、解約返戻金のピークが勇退年齢に合わせて設計されていることがほとんどです。

この法人保険でよくお見かけするのが、役員になった当初のお若いころに加入されたもので、その当時の世の役員勇退年齢は65歳くらいでした。
昨今では平均寿命もググっと延び、65歳とはいえ全然お元気で、まだまだ勇退も考えられないような時代になりました。
さらには承継者も決まっていないというケースも多く、なかなか勇退できずにいる・・という方も。
そうすると法人保険の解約返戻金のピークがきてしまうけど、どうしよう・・というお話をよく聞きます。

受給できるのはいつ?

小規模企業共済は、共済金Aと共済金Bに該当する場合は元本以上に給付を受けることができます。

小規模企業共済ホームページより


表を見ますと、65歳以上に受け取るのが一般的と言えますね。

iDeCoは、受給可能年齢になったら75歳までの間に受給開始できます。
小規模企業共済のように、給付の理由は関係ありません。

退職所得控除に注意!

法人の役員退職金、小規模企業共済、iDeCoを一時金で受け取る際、退職金扱いとなり税制が優遇されます。

( 退職金として受け取る金額 - 退職所得控除 )×1/2 = 課税退職所得金額

退職所得控除の金額は下記の式で求められます。

国税庁ホームページより

一時金は同時に受け取らないとややこしい

法人の退職金と小規模企業共済、iDeCoを同時に受け取る場合:
①退職一時金を合算
②「勤続年数」はどちらか加入期間の長い方を使用
③①と②を使って退職所得控除額を計算

すべて同時に受け取る場合はこのようにいたってシンプルです。

法人からの退職金、小規模企業共済、iDeCoの受給時期が異なる場合、勤続年数(加入期間)について「重複期間」は、退職所得控除から除かれてしまいます。
しかし、定められた間隔を空けて受け取れば、それぞれの勤続年数(加入期間)で退職所得控除を計算できます。

1.法人の退職金・小規模企業共済の一時金を受け取って、20年以上空けてからiDeCoを受け取る
2.iDeCoの一時金を受け取って、5年以上空けてから法人の退職金・小規模企業共済を受け取る

1はちょっと現実的ではないので、iDeCoの一時金を受け取り、5年以上あけて法人の退職金・小規模企業共済を受け取るのがベストでしょう。

3つの一時金をすべて別の時期に受け取る場合、まずiDeCoを受け取り、5年以上空けてから法人の退職金・小規模企業共済を受け取り、また5年以上空けてから最後の受給を行うと、退職所得控除を最大限使い切ることができます。

※受け取り時の年齢にご注意下さい。

年金受取は退職所得控除は関係ないが違う問題も

小規模企業共済とiDeCoの一時金受給の時期がずれると、退職所得控除の計算で大きな差が出ることが分かりました。
小規模企業共済もiDeCoも一時金受け取りの他に、年金受け取り、一時金・年金併用受け取りがあります。
併用の場合も、一時金部分に関しては前述の退職所得控除が関係しますのでご注意下さい。

年金受け取りは、退職所得控除は関係ありません。
小規模企業共済とiDeCoの年金受け取りの場合は、公的年金扱いとなり税制上優遇されています。

公的年金扱いというのは
その年の税金の計算上、受け取った年金額より少ない金額で計算してくれる
という優遇制度です。

しかし、優遇されているとはいえ所得が増えてしまうので、所得税・住民税や健康保険料が増える可能性があります。
退職所得控除の範囲で一時金受け取りすれば、所得税・住民税もかからず、健康保険料も増えません。

出口戦略は超重要!

小規模企業共済・iDeCoは、計画的に受給しないと、多くの税金や健康保険料を払うことになってしまいます。
受給間隔を空けないと退職所得控除をフル活用できないケースもあるため、高齢になってしまうと効率のいい受給ができなくなってしまいます。
その年の節税(所得控除)になるということだけで判断される方も多くいらっしゃいますので注意が必要です。

また、小規模企業共済、iDeCoを受給することで、公的年金の繰り下げも検討される方もいらっしゃるかもしれません。
繰り下げをすることで公的年金収入が増えると、所得税・住民税や健康保険料が増える可能性があります。

節税だけにフォーカスすると、お金を使うタイミングを逸してしまうことにもなりかねません。
退職金をどのようにもらっていくのかは、本当に奥が深いです。

※分掌変更や勤続年数が短い方等の役員退職金につきまして、取り扱いが異なりますので税理士にお問い合わせ下さい。

この記事を書いた人

FPあちこのアバター FPあちこ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

浜松市の独立系ファイナンシャルプランナー

保険や投資信託などの金融商品の販売はしないコンサル専業FPです。
住宅購入の際、長年税理士事務所に勤めていながら知識がないことにショックを受ける。
そんな時にFP資格に出会い、もっと知りたい!と思っているうちに独立系FPになっていました。
税理士事務所・行政書士事務所・保険代理店・金融機関での実務経験を活かした実践的コンサルをしています。

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