私自身、事業主や法人役員の方のリタイアメント相談をさせていただくことは非常に多いです。
事業については税理士さんが関与されていますので、私の方では個人の資産管理のお話が中心です。
相続や承継がらみでの個人資産管理は税理士さんが関与されていることが多いです。
事業主の方の老後資金準備は、メジャーなところで国民年金基金、小規模企業共済、生命保険といったところでしょうか。
個人事業主(1号被保険者)の方の公的年金は、国民年金(老齢基礎年金)のみなので、サラリーマンと比べると公的年金額は少なくなってしまいます。
さらに退職金もないものですから、老後資金準備はまったなしで準備していなかなくてはいけません。
国民年金基金や小規模企業共済が所得控除と認められているのもそういった理由です。
私自身がご相談させていただくなかでは、すでに国民年金基金、小規模企業共済、生命保険等に加入されている方がほとんどです。
最近になってiDeCoも認知されるようになり、ご提案する機会も増えてきました。
今回は個人事業主の方がiDeCoに加入するメリットデメリットなど活用法を解説いたします。
iDeCoとは?
イデコは、公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)とは別の自分でつくる私的年金で、加入は任意です。
国民全員が受給する老齢基礎年金が1階、サラリーマン等2号被保険者が受給する老齢厚生年金が2階、iDeCoは3階と言われています。
なんといってもiDeCoの特徴は「抜群の節税効果」です。
拠出額が全額所得控除
生命保険料控除は、どんなに保険料を支払っても所得控除は所得税12万円、住民税7万円が上限です。
いっぽうiDeCoは、所得税・住民税ともに拠出した全額が所得控除となります。
iDeCoは拠出額に上限があります。

自営業者等1号被保険者は国民年金基金と合算して月額68,000円です。
すでに国民年金基金に加入されている場合は注意が必要です。
またiDeCoは小規模企業共済とは別枠です。
小規模企業共済の上限年額84万円を拠出している方は、iDeCoでさらなる所得控除が可能です。
運用益は非課税
iDeCoは自分で金融商品を選択して運用を行います。
商品は元本保証の預貯金、元本保証のない投資信託やコモデティなどラインナップは幅広くあります。
通常ですと金融商品の運用益(分配金や売却益など)に対して20.315%の税金が引かれます。
iDeCoに関しては非課税(20.315%の税金が引かれない)なのです。
受け取り時にも優遇税制が適用される
iDeCoは一時金で受け取る・年金(分割)で受け取る・一時金と年金の併用で受け取るの選択が可能です。
そして受け取り時の課税について、税制が優遇されています。
一時金で受け取る:退職金扱い → 退職所得控除が使える
年金(分割)で受け取る:公的年金扱い → 公的年金等控除が使える
将来の老後資金準備をするのにiDeCoを利用するだけで、節税してもらえるなんてお得ですね!
加入年齢拡大でメリットは?
改正前は加入年齢上限は59歳でしたが、2022年5月には加入可能年齢が65歳に引き下げられ、60歳以降もiDeCo加入でメリットが出る方が増えました。

しかし、全員が65歳までiDeCoに加入できるわけではありません。
分かりやすく言うと、iDeCoは国民年金保険料を払っている人しか加入できません。
2号被保険者であるサラリーマンや法人の役員の方は原則70歳まで厚生年金に加入します。
自営業者(1号被保険者)は国民年金保険料を支払うのは原則60歳まで。
専業主婦(3号被保険者)は、ご主人が60歳以降に2号被保険者として働いていても、奥様の厚生年金加入期間が延びるわけでなく60歳で国民年金加入期間が終了します。
なので基本的に、自営業者(1号被保険者)や専業主婦の方(3号被保険者)は60歳以降はiDeCoに加入できません。
しかし、自営業者(1号被保険者)や専業主婦の方(3号被保険者)が、国民年金保険料の納付期間が40年に満たない場合、任意加入被保険者として国民年金保険料を納付することができます。
国民年金の任意加入被保険者として、国民年金保険料を支払っているうちは65歳までiDeCoに加入することができます。

私がご相談を受けている限り、個人事業主の方はみなさん国民年金保険料をきっちり払っている方が多いです。
そういった場合、50代後半からiDeCoに加入しても拠出できるのは数年。
メリットがあるかどうかはシミュレーションが必要です。
小規模企業共済とは別枠で、最大816,000円/年が所得控除になるわけですから、その年の節税メリットはあります。税率が高ければなおさらです。
50代後半からのiDeCo加入では、60歳から64歳くらいまで拠出ができない期間が生じます。
運用指図(スイッチング)のみとなってしまうので、運用成績とコストの考慮も必要です。
あとは受取時の税金や健康保険料の影響も考えなくてはいけません。
受給できるのはいつ?
小規模企業共済は、共済金Aと共済金Bに該当する場合は元本以上に給付を受けることができます。
共済金A:個人事業を廃業した場合、共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B:老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
国民年金基金は自己都合で任意脱退および中途解約することはできません。
契約の種類によって60歳または65歳から受給開始されます。
小規模企業共済のように、給付の理由は関係ありません。
iDeCoは、受給可能年齢になったら75歳までの間に受給開始できます。
小規模企業共済のように、給付の理由は関係ありません。
勤続年数に注意!
小規模企業共済、iDeCoを一時金で受け取る際、退職金扱いとなり税制が優遇されます。
( 退職金として受け取る金額 - 退職所得控除 )×1/2 = 課税退職所得金額
退職所得控除の金額は下記の式で求められます。

ここで注意したいのは、退職所得控除の計算に使用される「勤続年数」です。
小規模企業共済・iDeCoの退職所得控除の計算に使用する勤続年数は、事業を続けた年数ではなく、加入期間になります。

一時金は同時に受け取らないとややこしい
小規模企業共済とiDeCoを同時に受け取る場合:
①退職一時金を合算
②「勤続年数」はどちらか加入期間の長い方を使用
③①と②を使って退職所得控除額を計算
一時金を同時に受け取る時はいたってシンプルです。
小規模企業共済とiDeCoの受給時期が異なる場合、勤続年数(加入期間)について「重複期間」は、退職所得控除から除かれてしまいます。
しかし、定められた間隔を空けて受け取れば、それぞれの勤続年数(加入期間)で退職所得控除を計算できます。
1.小規模企業共済の一時金を受け取って、20年以上空けてからiDeCoを受け取る
2.iDeCoの一時金を受け取って、5年以上空けてから小規模企業共済を受け取る
1はちょっと現実的ではないので、iDeCo一時金を受け取り、5年以上あけて小規模企業共済を受け取るのがベストでしょう。
退職所得控除は節税効果が高いので、有効に活用したいですね。
※受け取り時の年齢にご注意下さい。
年金受取は退職所得控除は関係ないが違う問題も
小規模企業共済とiDeCoの一時金受給の時期がずれると、退職所得控除の計算で大きな差が出ることが分かりました。
小規模企業共済もiDeCoも一時金受け取りの他に、年金受け取り、一時金・年金併用受け取りがあります。
併用の場合も、一時金部分に関しては前述の退職所得控除が関係しますのでご注意下さい。
年金受け取りは、退職所得控除は関係ありません。
小規模企業共済とiDeCoの年金受け取りの場合は、公的年金扱いとなり税制上優遇されています。
公的年金扱いというのは
その年の税金の計算上、受け取った年金額より少ない金額で計算してくれる
という優遇制度です。
しかし、優遇されているとはいえ所得が増えてしまうので、所得税・住民税や健康保険料が増える可能性があります。
退職所得控除の範囲で一時金受け取りすれば、所得税・住民税もかからず、健康保険料も増えません。
出口戦略は超重要!
小規模企業共済・iDeCoは、計画的に受給しないと、多くの税金や健康保険料を払うことになってしまいます。
受給間隔を空けないと退職所得控除をフル活用できないケースもあるため、高齢になってしまうと効率のいい受給ができなくなってしまいます。
その年の節税(所得控除)になるということだけで判断される方も多くいらっしゃいますので注意が必要です。
また、小規模企業共済、iDeCoを受給することで、公的年金の繰り下げも検討される方もいらっしゃるかもしれません。
繰り下げをすることで公的年金収入が増えると、所得税・住民税や健康保険料が増える可能性があります。
節税だけにフォーカスすると、お金を使うタイミングを逸してしまうことにもなりかねません。
退職金をどのようにもらっていくのかは、本当に奥が深いです。